個人住民税の所得控除について
個人住民税の所得控除
○所得控除とは
所得控除は、納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、そのほか家財が災害にあったか、本人・家族に大病があったなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
○所得控除の種類
各控除について詳細を知りたい場合は、控除の名称をクリックしてください。
控除の種類 |
控除を受ける為の条件 |
控除される金額 |
雑損控除 |
災害や盗難などで資産に損害を受けた場合 |
(1)(損害金額-保険補填金)-(所得金額×1/10) (2)災害関連の支出-5万円 (1)または(2)の金額の多い方 |
医療費控除 |
(1)医療費を支払った場合
(2)健康維持及び疾病予防のため、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、
健康診査、がん検診のうちのいずれか一つを受けていて、指定の医薬品の
購入した場合(セルフメディケーション税制) |
(1)支払った医療費-保険補填-所得金額の5%
(最高10万円) (控除限度額 200万円)
(2)支払い代金-保険補填-12,000円
(控除限度額 88,000円)
(1)または(2)の金額の多い方 |
社会保険料控除 |
国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料を支払った場合 |
支払った金額すべて |
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合 |
支払った金額すべて |
生命保険料控除 |
生命保険や簡易保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合 |
(新契約)一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険のそれぞれについて
(1)12,000円以下の場合は全額
(2)12,000円超え32,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+6,000円
(3)32,000円超え56,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+14,000円
(4)56,000円を超える場合は、28,000円
(旧契約)生命保険・個人年金保険料のそれぞれについて (1)15,000円以下の場合は全額 (2)15,000円超え40,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+7,500円 (3)40,000円超え70,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+17,500円 (4)70,000円を超える場合は、35,000円
(合計控除限度額7万円) |
地震保険料控除 |
損害保険における地震保険料を支払った場合 |
(1)50,000円以下の場合、支払った保険料×1/2 (2)50,000円超えの場合、25,000円 |
障害者控除 |
本人や控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる場合 |
(1)障害者1名につき26万円
(2)特別障害者に該当する場合 30万円
(3)控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者の場合 53万円 |
寡婦控除 |
夫と離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず、次の(1)から(3)の要件をすべて満たし、ひとり親に該当しない場合
(1)本人の合計所得金額が500万円以下である
(2)扶養親族がいる(離婚の場合のみ)
(3)本人と事実婚状態にある人がいない |
26万円 |
ひとり親控除 |
本人がひとり親で次の(1)から(4)の要件をすべて満たす場合
(1)現に婚姻していない、または配偶者の生死が不明である
(2)総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(他の人の扶養親族等となっ
ている人を除く)がいる
(3)本人の合計所得金額が500万円以下である
(4)本人と事実婚状態にある人がいない |
30万円 |
勤労学生控除 |
所得金額75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)の勤労学生 |
26万円 |
配偶者控除 |
所得金額48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の配偶者であり、かつその配偶者が事業専従者及び他の人の扶養親族でない場合、以下の通り。ただし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができない。
区 分 |
納税義務者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額) |
900万円以下
(1,095万円以下) |
900万円越
950万円以下
(1,095万円越1,145万円以下) |
950万円越
1,000万円以下
(1,145万円越1,195万円以下) |
一般の控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人控除対象配偶者
(70歳以上) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
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配偶者特別控除 |
配偶者の所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度以前は38万円超123万円以下)の場合、以下の通り。ただし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができない。
配偶者の合計所得金額 |
左に対応する給与収入金額 |
納税義務者の合計
所得が900万以下 |
納税義務者の合計
所得が900万超~
950万以上 |
納税義務者の合計
所得が950万超~
1,000万以下 |
480,001円~1,000,000円 |
1,030,001円~1,550,000円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
1,000,001円~1,050,000円 |
1,550,001円~1,600,000円 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
1,050,001円~1,100,000円 |
1,600,001円~1,667,999円 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
1,100,001円~1,150,000円 |
1,668,000円~1,751,999円 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
1,150,001円~1,200,000円 |
1,752,000円~1,831,999円 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
1,200,001円~1,250,000円 |
1,832,000円~1,903,999円 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
1,250,001円~1,300,000円 |
1,904,000円~1,971,999円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
1,300,001円~1,330,000円 |
1,972,000円~2,015,999円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
1,330,001円以上 |
2,016,000円 |
0円 |
0円 |
0円 |
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扶養控除 |
所得金額48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であり、かつその親族が事業専従者及び他の人の扶養親族でない場合、以下の通り
種類 |
控除額 |
一般の扶養親族 16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満 |
330,000円 |
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 |
450,000円 |
老人扶養親族 70歳以上 |
380,000円 |
同居老親等 同居している老人扶養親族 |
450,000円 |
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基礎控除 |
所得金額が2,500万円以下の場合、以下の通り
納税者本人の合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
5万円 |
2,500万円超 |
0円 |
※令和2年度以前はすべての納税義務者に33万円適用
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