生命保険料控除
※本ページでは、個人住民税における生命保険料控除の計算等について掲載しています。
所得税(確定申告)における生命保険料控除の計算等については国税庁のホームページをご覧ください。
1 生命保険料控除の概要
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。
2 生命保険料控除額の金額
下記の(1)~(3)により計算した金額。合計適用限度額 7万円
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 |
控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払保険料等÷2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払保険料等÷4+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
1. 支払保険料等とは、その年に払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
2. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
3. 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
4. その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等÷2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払保険料等÷4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
- いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料となります。
- 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 |
控除額 |
新契約のみ生命保険料控除を適用 |
(1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 |
(2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について
生命保険料控除を適用 |
(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき
算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円) |
3 生命保険料控除を受けるための手続
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
生命保険料控除の対象となる保険契約等(国税庁ホームページ)