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勤労学生控除について

最終更新日:

勤労学生控除

 

★本ページでは個人住民税における勤労学生控除について掲載しています。

  所得税(確定申告)における勤労学生控除については、国税庁ホームページをご覧ください。 

 

 

1 勤労学生控除の概要

 納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。

 

2 勤労学生控除の対象となる人の範囲

 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

 (1)給与所得などの勤労による所得があること

 (2)合計所得金額75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
   例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。

 (3)特定の学校の学生、生徒であること
   この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

    イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など(通信教育生で、その課程を履修した後は一般学生等と同一の資格を与えられるも

       のを含む)

ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

    以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

 

3 勤労学生控除の金額

  勤労学生控除  26万円

 

4 勤労学生控除を受けるための手続

 この控除を受けるためには、給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。
 なお、前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
 ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。

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