扶養控除
★本ページでは個人住民税における扶養控除について掲載しています。
所得税(確定申告)における扶養控除については、国税庁ホームページをご覧ください。
1 扶養控除の概要
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
2 扶養親族の対象となる人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3 控除対象扶養親族の対象となる人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
4 扶養控除額の金額
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
区分
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控除額 |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
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33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)
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45万円 |
老人扶養親族(70歳以上) |
同居老親等以外の者
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38万円 |
同居老親等
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45万円 |
年少扶養(16歳未満)
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0円 |
(1) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
(2) 年少扶養については、控除額はありませんが住民税非課税限度額の計算に用います。
(図) 扶養親族の範囲
