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医療費控除について

最終更新日:

医療費控除

 

1 医療費控除の概要

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

  (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

  (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

 

3 医療費控除の金額

 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 

 

医療費控除

実際に支払った医療費

の合計額

-

保険金などで

補填される金額

-

総所得金額等の5%

(最高10万円)

 

4 医療費控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合は、領収書添付の代わりに医療費控除の明細書又は医療保険者から交付を受けた医療費通知書の添付が必要となりました。

 

 ○医療費控除の明細書に記載すべき事項

  1. 医療費の額
  2. 診療等を受けた者の氏名
  3. 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
  4. その他参考となるべき事項

 

 ○医療保険者から交付を受けた医療費通知書とは

  医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療のお知らせ」などが該当します。

  インターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が

  付されたものを含みます。

  医療保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(特別区を含みます。)、国民

  健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団、及び高齢者の医療に関する法律に規定する後期高齢者医療広域連合をいいます。

 

 医療費控除についてのチラシ.pdf(752KBytes)(PDF:752.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

 明細書の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費の領収書など(次に掲げるものを除きます。)の提出又は提示を求めることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。

  1. 確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書
  2. 電子申告(e-Tax)で確定申告を行った際に、医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細書として送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書

 

 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

 

 

5 医療費控除の対象となる医療費

 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ支払った入院費、入所費
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料

        で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用

(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代

         (この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市

     町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。)

※ 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するも

  のや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。

  1. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  2. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

 

6 健康診断、美容整形手術のための費用

 人間ドッグその他の健康診断のための費用及び容姿を美化したり容ぼうを変えるための費用は医療費には該当しません。

 ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、引き続きその疾病を治療した場合は、健康診断の費用も医療費に該当します。

 

7 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されています。

 

 セルフメディケーション税制チラシ.pdf(385KBytes)(PDF:385.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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