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寡婦控除・ひとり親控除について

最終更新日:

寡婦控除・ひとり親控除

 

 

★本ページでは個人住民税における寡婦控除・ひとり親控除について掲載しています。令和2年度以前の内容については、こちらをご覧ください。

  ※所得税(確定申告)における寡婦控除・ひとり親控除については、国税庁ホームページ(寡婦控除ひとり親控除)をご覧ください。

 

 

 

1 寡婦控除・ひとり親控除の概要

 納税者自身が寡婦またはひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

2 寡婦控除・ひとり親控除の金額

 

 

 

区分

 

 住民税

 

          寡婦

 

 

26万円

 

 

        ひとり親

 

 

30万円

 

 

 

3 寡婦控除の対象となる人の範囲

 寡婦とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況において、夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすひとり親に該当しない人です。

 

 (1)本人の合計所得金額が500万円以下である

 (2)扶養親族がいる(離婚の場合のみ)

 (3)本人と事実婚状態にある人がいない

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

 

 

 

4 ひとり親控除の対象となる人の範囲

 ひとり親とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況において、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない一定の人で、次の(1)から(3)の要件をすべて満たす人です。

 

 (1)生計を一にする子を有している人(総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子)

 (2)本人の合計所得金額が500万円以下である人

 (3)本人と事実婚状態にある人がいない

 

 

 

(図)寡婦控除・ひとり親控除の適用要件

 

納税義務者:女性

 

 

配偶関係

 

 

死別(※1)

 

離別(※1)

 

未婚(※1)

 

本人所得(合計所得)

 

 

500万円以下

 

500万円以下

 

500万円以下

扶養親族

子(※2)

 

30万円

 

 

30万円

 

30万円

子以外

 

26万円

 

 

26万円

 

26万円

 

 

 

 

納税義務者:男性

 

 

配偶関係

 

 

死別(※1)

 

 

離別(※1)

 

未婚(※1)

 

本人所得(合計所得)

 

 

500万円以下

 

500万円以下

 

500万円以下

扶養親族

子(※2)

 

30万円

 

 

30万円

 

30万円

子以外

 

 

 

(※1)住民票に事実婚であることが明記されている場合を除く【夫(未届)、妻(未届)等】

 

(※2)子は総所得金額等の合計が48万円以下である者に限る

  

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