障害者控除
※本ページでは、個人住民税における障害者控除について掲載しています。
所得税(確定申告)における障害者控除については、国税庁ホームページをご覧ください。
1 障害者控除の概要
納税者自身、控除対象配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
2 障害者控除の金額
区分 |
控除額 |
障害者 |
26万円 |
特別障害者 |
30万円 |
同居特別障害者(※) |
53万円 |
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
平成31年1月1日から「控除対象配偶者」は「同一生計配偶者」となります。
3 障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)障害者
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
- 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1又は3に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(2) 特別障害者
障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で次の者をいいます。
1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、重度の知的障害者と判定された人
3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害等級が1級と記載されている人
4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人で、障害の程度が1級又は2級と記載されている人
5. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
8. その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
4 判定の時期
納税義務者本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者又は特別障害者に該当するかどうかは、前年12月31日の状況によって判定します。
ただし、控除対象配偶者又は扶養親族がすでに死亡している場合は、その死亡時の現況によって判定します。