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社会保険料控除について

最終更新日:

社会保険料控除

 

1 社会保険料控除の概要

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

 

2 社会保険料の範囲

 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。

  1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  2. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
  4. 介護保険法の規定による介護保険料
  5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  6. 国民年金基金の加入員として負担する掛金
  7. 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
  8. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
  9. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
  10. 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
  11. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  13. 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

 

3 社会保険料控除の金額

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

 

支払った金額とは

1.     納付期日が到来した社会保険料等であっても、現実に支払っていないものは含まれない。

2.     前納した社会保険料等については、次の算式により計算した金額をその年において支払った金額とする。

前納した社会保険料等の額(前納により、割引された場合は割引後の額)

×

前納した社会保険料等に係るその年中に到来する

納付期日の回数

前納した社会保険料等に係る納付期日の総回数

※前納した社会保険料等とは、各納付期日が到来するごとに社会保険料等に充当するものとしてあらかじめ納付した金額で、まだ充当されない残額があるうちに年金等の給付事由が生じたことなどにより社会保険料の納付を要しないこととなった場合に当該残額に相当する金額が返還されることになっているものをいう。

 

4  社会保険料控除を受けるための手続

国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

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