○生産性向上特別措置法の概要
錦町では、平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、錦町内に事業所を有する
中小企業者の生産性向上を促し、町内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備の導入を支援するため、
「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月29日付で国の同意を得ました。
これにより、町の認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
○錦町導入促進基本計画の計画期間延長(3年→5年)について
錦町では、令和3年6月29日が期限となっていた「導入促進基本計画」について、計画期間の延長
(3年→5年)と、対象となる太陽光発電設備について計画の変更を申請し、令和3年6月11日に国
の同意を受けました。
変更後の計画については、下記「導入促進基本計画」をご確認ください。
町の導入促進基本計画は以下のとおりです。
錦町導入促進基本計画.pdf(157KBytes)(PDF:157.3キロバイト) 
※令和3年6月16日をもちまして、先端設備等導入計画の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。
つきましては、6月16日以降に導入計画の認定や変更申請をする場合は、新様式をご利用ください。
○地方税法の改正等について
令和2年4月30日に地方税法の一部が改正され、先端設備等の種類に「事業用家屋※1」
と「構築物※2」が追加されました。
※1 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※2 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部サイト)
概要や最新情報については、中小企業庁のHPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部サイト)
○支援措置
1税制措置
新規設備投資に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。
2予算措置
認定された中小企業者に対し、次の補助金での優先採択を受けることができます。
各補助金のHP等をご確認ください。
3金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
詳しくは、信用保証協会へお問い合わせください。
○必要書類
(1)認定申請書類
(2)認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合