新婚世帯の新居の住居費(取得・リフォーム・賃借)・引越費用を補助します。
申請を希望される方は、下記の窓口にご相談ください。
申請窓口・時間
錦町役場 住民福祉課 住民係
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝祭日を除く)
対象となる世帯
次の(1)~(6)のすべてを満たす世帯が対象となります
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
(2)ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(3)直近の所得証明書を基に、ご夫婦の合計所得金額が500万円未満である世帯 ※1
(4)申請日においてご夫婦ともに、取得または賃借した錦町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されている世帯
(5)町税等の滞納がない世帯
(6)ご夫婦ともに、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない世帯
※1 貸与型奨学金を返還している場合は返済額を所得金額から控除できます。
対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払われた次のもの
【住居費】新たに住宅物件を取得するために要した費用(改修、増改築費用含む)
新たに住宅物件を賃借する際に要した賃料(1か月分)、敷金、礼金、共益費(1か月分)、仲介手数料
【引越費用】引越業者や運送業者への支払い
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は対象外となります。
※他の公的制度による家賃補助を受けている場合は、当該補助対象となる部分が補助対象外となります。
補助の上限額 (住居費と引越費用の合算)
夫婦とも29歳以下… 1世帯あたり60万円上限
夫婦とも39歳以下… 1世帯あたり30万円上限
申請期限
令和7年3月31日
提出書類
(1) 錦町結婚新生活支援事業補助金 交付申請書(ワード:20キロバイト)
(2)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(3)夫婦双方の直近の所得証明書
(4)夫婦双方の町税等の滞納がない証明
(5)貸与型奨学金を返還額がわかる書類(該当の場合)
(6)住宅の売買契約または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
(7)住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
(8) 住宅手当支給証明書(ワード:20.1キロバイト) (該当の場合)
(9)住居費及び引越費用の領収書の写し
上記以外にも町長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
※所得証明書、戸籍謄本等及び町税等の滞納がないことを証する書類については、省略することができる場合があります。
申請の際には事前にご相談ください。
関連資料
関連リンク
婚姻届について
町外から町内へのお引越しについて(転入届)