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町外から町内へのお引越しについて(転入届)

最終更新日:

町外から錦町にお引越しをされたときには、お引越しをした日から14日以内に転入届を提出してください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを使って転入の手続きをすることができます。


届出先

 錦町役場 住民福祉課 住民係

 

受付時間

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

 

必要書類

 ・転出証明書(今まで住んでいた市区町村で発行されるもの)

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・マイナンバーカード(お持ちの場合)

 ・代理人が届出をする場合は、本人作成の委任状

  

届出人

 ・本人または世帯主

 ・上記の方から委任を受けた代理人

 ・本人と同じ世帯の世帯員

  

その他

転入届に関係する以下の手続きが必要となる場合がありますので、預金通帳や印鑑、関連書類などを持参されることをお勧めいたします。

 ・国民健康保険

 ・後期高齢者医療

 ・障がい者手帳

 ・印鑑登録

 ・介護保険

 ・小中学校

 ・保育園

 ・児童手当

 ・こども医療

 ・上下水道

 ・あいねっと など 

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