婚姻されるときは、婚姻届を提出してください。令和4年4月1日から成人年齢及び婚姻適齢が男女ともに18歳となりました。
婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。
提出先
錦町役場 住民福祉課 住民係
※土日祝日等、閉庁日の場合は 錦町役場 日直室
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日等、閉庁日の場合・・・
午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に 錦町役場の日直室で受け付けています。
お預かりした婚姻届は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。
内容に不備がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、ご了承ください。
必要書類
・婚姻届
・夫と妻それぞれの戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)
・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)
届出人
夫及び妻になる人
※届出人欄に夫と妻になる人の署名と証人欄に成人2人の署名、新本籍地の記載があれば、その他の方が窓口にて提出することも可能です。
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。