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婚姻届について

最終更新日:

婚姻されるときは、婚姻届を提出してください。令和4年4月1日から成人年齢及び婚姻適齢が男女ともに18歳となりました。

婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。

 

提出先

 錦町役場 住民福祉課 住民係

 ※土日祝日等、閉庁日の場合は 錦町役場 日直室

 

受付時間

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

 ※土日祝日等、閉庁日の場合・・・

 午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に 錦町役場の日直室で受け付けています。

 お預かりした婚姻届は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。

 内容に不備がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

  

必要書類

 ・婚姻届

 ・夫と妻それぞれの戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)

 ・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)

 

 届出人

 夫及び妻になる人

 ※届出人欄に夫と妻になる人の署名と証人欄に成人2人の署名、新本籍地の記載があれば、その他の方が窓口にて提出することも可能です。

 

その他

 令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。

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