選挙運動の公費負担(選挙公営)制度について
選挙公営制度とは
資産の多寡にかかわらず立候補や選挙運動の機会を公平に保てるよう、候補者と契約業者等との間で交わされた各有償契約を、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、町が各契約者に直接その費用を支払いすることです。
選挙公営の対象 | 供託金 | 供託金没収点 |
選挙運動用の ・自動車の使用 ・ポスターの作製 ・ビラの作成 | 町長 50万円 町議 15万円 | 町長 有効投票数÷10 町議 (有効投票数÷議員定数)÷10 |
公費負担の限度額
○選挙運動用自動車の使用
契約の種別 | 限度額 | ・候補者は1と2のいずれかを選択 ・生計同一親族からの自動車借入等は公費負担対象にならない場合もある。 ・無投票の場合、告示日1日分が対象 ・表の単価、選挙期間はそれぞれ上限のため、それに満たない契約の場合は契約額が公費負担額になる。 |
1.ハイヤー方式 | 1日1台64,500円 ×5日(選挙運動期間)=322,500円 |
2.個別契約方式 | 自動車借入契約 1日1台16,100円 ×5日(選挙運動期間)=80,500円 |
燃料の供給契約 1日7,700円 ×5日(選挙運動期間)=38,500円 |
運転手雇用契約 1日1人12,500円 ×5日(選挙運動期間)=62,500円 |
※ハイヤー方式・・・自動車借入、燃料の供給及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。
○選挙運動用ビラの作成
契約の種別 | 限度額 | ・表の単価、枚数はそれぞれ上限のため、それに満たない契約の場合はその契約額が公費負担額になる。 |
町長選挙 | 1枚7.73円 ×5,000枚(上限枚数)=38,650円 |
町議会議員選挙 | 1枚7.73円 ×1,600枚(上限枚数)=12,368円 |
※選挙運動用ビラ頒布方法(4つの方法に限られる)
・新聞折り込み ・候補者の選挙事務所 ・個人演説会の会場内 ・街頭演説の場所
○選挙運動用ポスター
選挙の区分 | 限度額 | ・表の単価、ポスター掲示場数はそれぞれ上限のため、それに満たない契約の場合はその契約額が公費負担になる。 |
町長選挙 | (1枚541.31円×62箇所+316,250円)÷62箇所=5,643円(1枚単価) 5,643円×62(ポスター掲示場数)=349,866円 |
町議会議員選挙 |
参考資料
錦町議会議員及び錦町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例.pdf(129KBytes)(PDF:129.3キロバイト) 
錦町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程.pdf(105KBytes)(PDF:105.2キロバイト) 
別記第1号様式.rtf(179KBytes)(ファイル:179.9キロバイト) 
別記第2号様式.rtf(181KBytes)(ファイル:181.6キロバイト) 
別記第3号様式.rtf(76.4KBytes)(ファイル:76.4キロバイト) 
別記第4号様式.rtf(251KBytes)(ファイル:251.4キロバイト) 
別記第5号様式.rtf(444KBytes)(ファイル:444.7キロバイト) 
選挙公営(公費負担)の手引き.pdf(884KBytes)(PDF:884.3キロバイト) 
契約書(例).docx(15.5KBytes)(ワード:15.5キロバイト) 
参考資料Q&A.pdf(884KBytes)(PDF:884.6キロバイト) 