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公益通報(外部公益通報等について)

最終更新日:


外部公益通報の受付窓口

 錦町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。

 その事案に関し、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を錦町が有する場合に、本町の受付窓口に通報できます。

 錦町にその事案に関する権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。

 公益通報保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 【公益通報の要件】

 次のいずれも満たす必要があります。

 1.労働者であること

    正社員や公務員、派遣労働者、アルバイトのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)などの方

 2.不正の目的でないこと

    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません

 3.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること

    通報対象事実とは、生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に 刑罰や

    行政罰につながる行為のことをいいます

 4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること

    単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、

    相当の証拠が必要となります

 【外部通報窓口】

 〇 受付時間  : 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

 〇 問い合わせ先: 錦町役場 総務課 TEL 0966-38-1111 FAX 0966-38-1575

           〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地

 通報を行う際は、外部通報受付票をご利用ください。

 外部公益通報受付票(ファイル:97キロバイト) 別ウインドウで開きます

 錦町外部公益通報に関する要綱(PDF:73.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

内部公益通報について

 【通報者(職員等)の範囲】

 ・一般職の職員、非常勤の特別職

 ・町から事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事する者

 ・町施設の指定管理者の役員及び管理業務に従業する者

 【通報の対象となる事実】

 ・法令(条例、規則等を含む)に違反し、又は違反する恐れのある事実

 ・人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又は害するおそれのある事実

 ・町民全体の公益に著しく反するおそれのある事実

 【内部通報窓口】

 〇 錦町役場 総務課 TEL 0966-38-1111 FAX 0966-38-1575





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