指定した事業者に対し起業支援奨励金を交付します。
【錦町起業者支援条例概要】
事業者の定義 | 対象経費 | 補助率及び限度額 |
錦町商工会会員、または新たに起業し錦町商工会会員になることが見込める者で、 日本標準産業分類に掲げる分類中、規則で定める事業を営むもの。 【通常事業】 農林業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、卸売・小売業、保険業、 不動産業、物品貸付業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉業 (病院、一般診療所、歯科診療所を除く)、教育・学習支援業、複合サービス業、 その他サービス業(政治・経済・文化団体・宗教団体を除く) 【特定事業】 情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業のみ)、 通常事業のうち、町が定める創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」を受講し、 証明を受けた者が行う事業 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制の対象となる業種を除く | 1.工具器具等の購入、改良、 借用又は修繕に要する経費 2.事業所、施設の増改築費 3.事業用車両購入費 4.消耗品費 5.賃借料 6.広告宣伝費 7.その他町長が必要と認める経費 | 補助率:2分の1以内 限度額:通常事業 500千円 特定事業1000千円 |
○指定事業者(いずれかに該当するもの)
1.新たに事業を営む場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって常時使用する従業員を町内から1人以上雇用するもの 2.既設事業のほかに新たな業種を開設する場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって常時使用する従業員を町内から 新たに1人以上雇用するもの 3.既設事業を廃止し新たに事業を開設する場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって廃止前の従業員を全員常時雇用するもの 4.産業の振興に著しい効果のあるもので町長が必要と認めたもの ※従業員とは… (1)雇用期間の定めがない労働者又は6カ月以上の雇用継続が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者 (2)法人の場合は、代表者及び役員以外の労働者 (3)個人事業者の場合は、個人事業主と生計を一にしていない労働者 |
【申請手続きの流れ】
(1) 申請書等をご記入のうえ、錦町役場企画観光課へご提出ください。
(提出書類)
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起業者支援指定申請書(第1号様式).docx(13.9KBytes)(ワード:13.8キロバイト) 
☑
事業計画書.docx(14.6KBytes)(ワード:14.5キロバイト) 
☑ 投下資本金内訳書(見積書、請求書等)
☑ 納税証明書または滞納のないことの証明書(税務課発行)
☑ 従業員一覧表(雇用契約書、労働条件通知書等)
☑ 登記簿抄本または定款等(法人の場合)
開業届または営業許可証等(個人の場合)
(2) 起業者支援指定検討委員会で審議後、指定(却下)通知書を送付いたします。
(3) 指定後、速やかに事業開始報告書(第6号様式)を錦町役場企画観光課へご提出ください。
事業開始報告書(第6号様式).docx(12.9KBytes)(ワード:12.9キロバイト) 
(4) 事業開始から6カ月後に、奨励金交付申請書(第3号様式)を送付いたしますので、
申請書等をご記入のうえ、錦町役場企画観光課へご提出ください。
(提出書類)
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奨励金交付申請書(第3号様式).docx(13.0KBytes)(ワード:12.9キロバイト) 
☑投下資本金内訳書(領収書等)
☑経営状況のわかるもの(収支内訳書等)
(5) 奨励金交付決定及び奨励金額の確定通知書(第4号様式)と奨励金交付請求書(第5号様式)を送付いたしますので、
交付請求書を錦町役場企画観光課へご提出ください。
奨励金交付請求書(第5号様式).docx(13.2KBytes)(ワード:13.2キロバイト) 
(6) 後日、奨励金を交付いたします。
起業者支援チラシ.pdf(195KBytes)(PDF:195.6キロバイト) 
○関係条例等
錦町起業者支援条例(平成15年6月24日条例第16号).pdf(122KBytes)(PDF:122.2キロバイト) 
錦町起業者支援条例施行規則(平成15年7月1日規則第14号).pdf(183KBytes)(PDF:183.7キロバイト) 