介護保険 要介護認定等の手続きについて
介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。サービスの利用を希望される方は、錦町役場 保険政策課担当窓口にご相談のうえ申請してください。申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代行することができます。
・申請後、認定調査員が訪問調査に伺い、介護認定審査会による審査を経て 約1か月程で認定結果が通知されます。また、認定を受けて状態が変わった場合は、区分変更申請をすることができます。
・居宅介護サ-ビス等をご利用いただくためには、居宅介護支援事業所を選び、居宅サ-ビス計画作成を依頼したうえで役場への届出が必要となります。
○ 新規申請/更新申請の場合
(新規申請)
介護や支援が必要になった場合、地域包括支援センターや保険政策課 高齢者支援係の窓口にご相談のうえ、以下の申請書をご提出ください。
(更新申請)
認定有効期間満了日の約2か月前に、役場から更新申請書を発送します。指定期日までに担当窓口までご提出ください。更新申請は認定有効期間満了日の60日前から受け付けることができます。
※ 2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の方は、医療保険者名、医療保険被保険者証記号番号及び特定疾患名欄にもそれぞれご記入ください。また、申請時に医療保険被保険者証を提示してください。
○ 区分変更申請の場合
保険政策課担当窓口を通じて、地域包括支援センターにご相談いただき、以下の申請書をご提出ください 。
○ 申請を取り下げる場合
要介護・要支援認定申請後に状態が安定せず訪問調査が行えない場合や、介護サービス利用の予定がなくなった場合は、以下の取り下げ書をご提出ください。
○ 被保険者証などの再交付が必要な場合
※ 再交付が受けられるもの(介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証)
※申請の際は、本人または家族、担当の介護支援専門員のいずれかの方が窓口へお越しください。
○ 居宅介護サービスを利用する場合
※ 居宅介護サービス等をご利用いただくためには、介護保険要介護認定の決定通知後に居宅介護支援事業所を選び、居宅サービス計画作成を依頼したうえで役場への事前の届出が必要となります。
※ 届出書提出の際は、本人または家族、担当の介護支援専門員のいずれかの方が窓口へお越しください。