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特定事業所集中減算の手続きについて

最終更新日:

1.特定事業所集中減算の概要

 

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※)の提供総数のうち、同一法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとなります。

 

 (※訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)

 

  

 

 

2.判定方法及び算定手続き等について

 

 (1)具体的な計算式

  事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80パーセントを超えた場合に減算します。

 

    〔当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数〕

 

 (2)届出書は、すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、判定期間後の減算適用期間が完結してから5年間保存しなければなりません。

 

 (3)算定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合は、届出書を錦町役場 高齢者支援係に下記提出期限までに提出してください。

 

 

  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 各年度3月1日から8月末日 10月1日から3月31日 各年度の9月15日
後期 各年度9月1日から2月末日 4月1日から9月30日

各年度の3月15日 

 

※平成30年度前期分については 平成30年9月14日(金)、後期分については 平成31年3月15日(金)が提出期限となります。

 

 

 

 

 

 3.錦町における正当な理由の範囲(国・県に準拠)

 

添付ファイルをご確認ください。

理由によっては添付書類が必要となる場合がありますので、ご留意ください。

 

  錦町における正当な理由の範囲(28.0KBytes)(ワード:28キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

4.各種様式

添付ファイルをご確認いただき、必要に応じダウンロードしてご活用ください。

 

 

 (参考様式)居宅サービス計画数計算書(39.2KBytes)(エクセル:39.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 特定事業所集中減算届出書(91.5KBytes)(エクセル:91.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 理由書提出一覧表(122KBytes)(エクセル:122キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 理由書(単独様式)(27.7KBytes)(ワード:27.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 理由書(複数様式)(26.3KBytes)(ワード:26.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

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