錦町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
目的から探す

錦町住宅用地の分譲について

最終更新日:

錦町住宅用地の分譲販売について

 移住・定住の促進を図るため、旧一武こども園の跡地(町有地)を住宅分譲地として、12月1日から分譲販売を行います。

 販売方法は抽選申込みになりますので、申し込みにつきましては受付期間内に総務課の窓口までご提出ください。

 なお、郵送による申し込みの場合、申込書類を受け取りましたらご連絡させていただきます。


分譲販売の区画について

分譲地情報

 〇所在地  錦町大字一武字八藪 地内 「はちやぶニュータウン分譲地」

 〇区画数  全12区画 (番地:2210 - 297 ~ 2210 - 309)

 各区画の面積・価格などについては、下記ファイルをご覧ください。

 ・  販売申込みの開始について(PDF:763.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

分譲地販売のご案内

 当該分譲地の販売の詳細については、下記ファイルをまとめていますので、申し込みを行う際は事前にご確認ください。

 また、現地をご覧になりたい場合は、お車で見学頂いても構いませんが、区画内には駐車しないようお願いします。

 ・  分譲販売のご案内(PDF:847キロバイト) 別ウインドウで開きます


申込み方法について

申請者の資格

 申込者は次の資格を有する方とします。

 (1) 町内に住所のある方、または他の市町村から住所を移すことが確約できる方

 (2) 土地の引き渡しから3年以内に住宅を建築し、入居できる方

 (3) 町が指定する期日までに分譲代金の支払いが確実にできること

 (4) 申請者及び同居しようとする者に町税等の滞納が無いこと

 (5) 申請者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 (6) 転売を目的とした分譲の申込みでないこと

申込みの条件

 ・申し込みは1世帯2区画までとします。(2区画の場合、隣接している区画に限ります。)

 ・同じ区画の申請者が複数いた場合は、抽選にて分譲地の販売を決定します。ただし、2区画の申請者が含まれていた場合は、その方を優先して決定します。

申込書類など

 申し込み時は下記の書類をご準備いただき、役場2階の総務課までご提出ください。

 (1)  錦町住宅用地分譲申請書(様式第1号)(ワード:24キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (2) 住民票の写し(世帯主及び同居しようとするすべての者)

 (3) 所得を証明する書類(直近の期間に係るもの)

 (4) 滞納がないことを示す市町村税納税証明書(過去3年分)

 (5)  誓約書(様式第2号)(ワード:22.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


受付場所・期間

 〇受付場所  錦町役場総務課(2階) 窓口  午前8時30分 ~ 午後5時15分(土日・祝日を除く)

 〇受付期間  令和7年12月1日(月曜日) ~ 令和8年1月15日(木曜日)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1107)
ページの先頭へ