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錦町土砂災害危険住宅移転促進事業について

最終更新日:

 頻発する豪雨等による土砂災害から町民の生命を守り、町民の安心を実現するため、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居住する方の安全な地域(イエローゾーン外)への移転を促進する「錦町土砂災害危険住宅移転促進事業」をご案内いたします。


事業概要

1 対象
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある建築物で、自己用住宅(賃貸住宅除く)として使用しているもの  

2 主な交付要件
・これまで住んでいた住宅の除却
・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)外への移転
・熊本県内への移転
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に、区域指定日前から居住していること

3 補助金額
・上限額 300万円/戸
・住宅除却費、移転経費、住宅建設・購入費、移転先住宅のリフォーム代 等


補助対象移転経費及び補助金額

経費

経費の内容

補助金の額

住宅除却費等

土砂災害危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。)

当該経費に相当する額の合計(ただし、300万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費で右に定めるもの

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費

賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費

新たに住宅を建設又は購入する際に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

空き家等の改修に要する経費

土地の調査費

がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費

備 考

 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、経費の内容から、当該補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象となる経費とする。



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