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選挙における郵便投票制度について

最終更新日:

郵便等による不在者投票制度

「郵便等による不在者投票」制度は、自宅等の滞在先において、投票用紙に記載し、郵便等により選挙管理委員会へ送付することによりする不在者投票です。

郵便等投票証明書の交付申請について

「郵便等による不在者投票」を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで、かつその障害の程度が次の表に該当する方や、介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている方が対象となります。

郵便等投票証明書の交付を受けることができる方

【身体障害者手帳】
 障がいの種類 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級 
免疫、肝臓の障がい 1級から3級まで 

【戦傷病者手帳】
 障がいの種類障がいの程度 
両下肢、体幹の障がい  特別項症から第2項症まで
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで

※両下肢等の障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当すると都道府県知事等から書面により証明された方も申請できます。

【介護保険被保険者証】
 要介護認定区分
 要介護5

代理記載投票制度について

「郵便等による不在者投票」を行う方が、投票用紙に自ら記載をすることができない場合、自宅等の滞在先において、あらかじめ届け出た代理記載人に投票用紙等の記載をさせ、郵便等により選挙管理委員会へ送付することによりする不在者投票です。
郵便等投票証明書の交付を受けることができるかたのうち、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで、かつその障がいの程度が次の表に該当する方が対象となります。

代理記載制度を利用できる方

【身体障害者手帳】
 障がいの種類障がいの程度 
 上肢、視覚の障がい1級 

【戦傷病者手帳】
 障がいの種類障がいの程度 
上肢、視覚の障がい 特別項症から第2項症まで 

※上肢、視覚の障がいの程度がこれらの障がいの程度と該当すると都道府県知事等から書面により証明された方も申請できます。

申請方法

上記申請書により申請してください。
※代理記載制度を御利用の方は、錦町選挙管理委員会まで御連絡ください。
※証明書の発行には多少時間がかかりますので、選挙直前ではなく余裕をもって申請を行ってください。

○添付書類
「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」のいずれか

○申請先
〒868-0302
熊本県球磨郡錦町大字一武1587
錦町選挙管理員会
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