令和6年(2024年)10月児童手当制度改正について
令和6年(2024年)10月分から、児童手当の支給対象が拡充されます。
制度改正(拡充)内容について
(1)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、(※)高校生年代までとなります。
(※)高校生年代=18歳年度末までの子
(2)所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の高校生年代までに拡大し、支給額を15,000円/月から30,000円/月に増額します。
(4)支給回数の拡充
児童手当の支給月が2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回となります。
(※)支払回数の増加に伴い、事務負担の軽減を図る観点から令和6年12月支払分から支払通知書を送付いたしませんので予めご了承ください。窓口払いや随時払いについては引き続き支払通知書を送付します。
(5)児童数の算定対象の拡充
第3子加算の算定基準を変更し、保護者が生活費等を経済的に負担している(※)大学生年代の子から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
(※)大学生年代の子=18歳年度末から22歳年度末までの子
制度改正の主な変更点 | 改正前〈令和6年9月分まで〉 | 改正後〈令和6年10月分から〉 |
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支給対象 | 中学生までの子 (15歳到達後の最初の3月31日) | 高校生年代までの子 (18歳到達後の最初の3月31日) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 〈3歳未満〉 15,000円 〈3歳から小学生〉 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15.000円 〈中学生〉 10,000円 | 〈3歳未満〉 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 〈3歳から高校生年代〉 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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支給月 | 年3回 (前月までの4か月分を支給) 2月・6月・10月 | 年6回 (前月までの2か月分を支払) 2月・4月・6月・8月・10月・12月 |
児童数の算定対象 | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日) | 保護者に経済的負担がある22歳年度までの子 (22歳到達後の最初の3月31日)
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制度改正に伴い届出が必要な方
「認定請求書」の提出が必要な方 (通帳又はキャッシュカードのコピーも必要)
〇中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
〇旧児童手当制度の所得上限額を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
(※)対象の方には令和6年8月23日付「児童手当制度改正について (新規受給者)」の通知により、申請書を郵送しています。
お子様の住民票が錦町外にある方には、申請書を郵送していませんので住民福祉課窓口での申請が必要です。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
〇22歳年度末までの子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子を養育している方
(※)令和6年8月末までに認定されているすべての受給者様に、令和6年8月23日付「児童手当制度改正について (現規受給者)」の通知により、確認書を郵送しています。対象となる方は住民福祉課窓口での申請をお願いいたします。
(※)22歳年度末までの子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が「監護に相当する世話等をしていること」「生活費の負担をしていること」のどちらかを満たせば養育しているものとみなします。
〇保護者に経済的負担がある22歳年度末の子を養育している子が2人以下の受給者
申請書類
申請方法
〇郵送で提出の方
住所:〒868-0392 球磨郡錦町大字一武1587番地
宛先:錦町役場 住民福祉課子育て支援係
へ郵送をお願いいたします。
〇窓口で提出の方
窓口:錦町役場1階1番窓口 住民福祉課
へホームページ又は窓口で申請書類を入手し提出をお願いいたします。
申請期限
〇令和6年9月30日(必着)までの申請:令和6年12月10日に10月・11月分を支給
〇令和7年3月31日(必着)までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給
〇(※)令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分からの支給
(※)手当を受給できない期間(令和6年10月分~令和7年3月分)が発生しますので、ご注意ください。