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ひとり親家庭等医療費助成制度

最終更新日:

制度の概要

 

父子家庭の父と子、母子家庭の母と子および父母のない児童の生活の安定と福祉の向上を図る目的で、医療費の一部を助成する制度です。 

 

 

対象者

 

・ひとり親家庭の父または母

・ひとり親家庭の父または母が扶養している児童

・父母のない児童

 

 次のいずれかに該当する児童の父または母が、現に20歳未満の児童を扶養している家族が対象となります。

(1)父または母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童(事実婚を含む)

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母の生死が明らかでない児童

(4)父または母から1年以上遺棄されている児童

(5)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(6)父または母が海外にあるため扶養を受ける子とができない児童

(7)父または母が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている児童

(8)母が婚姻によらないで出生した児童

(9)前号の児童に該当するかどうかどうか明らかでない児童

 

 なお、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。

 ただし、生活保護法その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費を負担されておらず、かつ児童扶養手当法に定める所得の範囲内の方となります。

 

 

所得制限限度額

 

 限度額以上の所得がある場合は、助成されません。所得制限については、児童扶養手当法による所得制限を準用します。

 

所得制限限度額表

所得制限限度額

扶養親族等の数

本人

養育者

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

※扶養人数1人増すごとに、38万円を加算する

 

 

受給資格証交付申請の手続き

 

 住民福祉課子育て支援係の窓口にて次の必要書類を持参のうえ、申請を行ってください。

 

必要書類

・健康保険証(保護者・児童)

・保護者本人名義の普通預金通帳

・戸籍謄本(保護者・児童)

・マイナンバーカード(又は通知カード)及び身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

※個人番号の提供ができない場合は下記の書類が必要になります。

・課税記載事項証明書(所得金額・控除内容・扶養人数・課税状況の分かるもの)

 →1月1日に錦町に住所がない場合、前住所地から取り寄せてください。

  *1月~9月に請求する時→前々年の所得 *10月~12月に請求する時→前年の所得

 

・その他状況に応じて、別途書類が必要となる場合があります。

 

 

助成開始日

 

 受給資格証交付申請に必要な書類がすべて提出された翌月から。

 

 

助成額

 

 医療機関に支払った自己負担額(国民健康保険法および社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額。ただし、入院時食事療養費に係る負担金を除く)から、高額療養費、附加給付金、公費負担金などを差し引いた額の3分の2を助成します。

※自費負担分の電気代・室料・文書料・検査料および予防接種・健診など健康保険が適用されない費用については、助成の対象外となります。

※健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、必ず支給決定通知書を添付してください。添付がない場合、助成金の決定をすることができません。

※学校内の傷病・疾病などで、日本スポーツ振興センターの給付制度が適用される医療費は助成ができません。

※他法令により公費の支払がある場合は助成ができない場合があります。

 

医療費助成の申請の方法

 

 錦町役場住民福祉課子育て支援係の窓口に備え付けてあります、

の申請者記入欄に必要事項を記入のうえ、医療機関の領収書証明を受けて申請をしてください。

 ただし、領収書に受診者名・医療費点数・一部負担金の明記があり、領収印がある場合は、領収書を添付しても構いません。

 申請書は、1ヶ月を単位とした各医療機関・調剤ごとに1枚ずつ必要です。

 申請をするときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証・保険証・領収書等を必ず持参してください。

 

   

支払日

 

 申請月の翌月の末頃に指定の口座へ振り込みます。

 (通知はしませんので、通帳でご確認ください。)

 

 

助成金の給付期限

 

 診療を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後は、助成金の給付ができません。

(例)1月診療の場合、翌年の1月末が申請期限となります。

 

 

受給資格の更新手続き

 

 毎年、8月に更新の手続きを行います。受給資格の確認を行った後に、新しい受給資格証を交付します。更新時には必ず手続きにおいでください。

 

 

その他手続き

 

 次に該当する場合は届出が必要です。

 

・他の市区町村へ転出するとき

・加入している健康保険が変更になったとき

・ひとり親家庭でなくなったとき

・対象児童が施設へ入所、または里親に委託されたとき

・その他、登録事項(氏名、振込口座、住所など)に変更があったとき

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