錦町議会議員の請負状況の公表について
令和5年度(R5.4.1~R6.3.31)分は「該当者なし」でした。
【経緯など】
令和5年9月、「錦町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
これは、近年の地方議会議員のなり手不足解消のための対応を含む「適正な議会運営の環境整備」
を図る観点から、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が
緩和(令和5年3月1日から施行)されたことを受け制定したもので、錦町議会としましては、議員
の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的
とし、「錦町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を令和5年9月の議会定例会において議員
発議により制定しました。(令和5年度分から適用)
【条例の内容など】
議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における町に対する請負の状況を議長
に報告しなければなりません。
また、議長は、各議員から受けた報告について、一覧を作成し、公表しなければなりません。
なお、毎年6月30日までの報告となりますので、公表の時期は7月以降です。