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国民健康保険税について

最終更新日:

国民健康保険税について

国民健康保険税の仕組み

国民健康保険税は、以下のように、大きく分けて3つの額で構成されています。

 1 国民健康保険事業に充てる基礎賦課額(以下「医療分」)

 2 後期高齢者医療保険制度の支援に充てる後期高齢者支援均等賦課額(以下「支援分」)

 3 介護保険事業に充てる介護納付金賦課額(以下「介護分」)

  ※介護分は40歳~65歳未満の加入者のみ

この3つの合算額が国民健康保険税です。


納税義務者について

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。

世帯主が社会保険等に加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいると世帯主に課税されることになります。

税額については、加入している人の所得で計算されます。


国民健康保険税の税率と課税限度額

令和6年度税率と限度額
 医療分支援分 介護分 
 所得割9.50%
3.30% 2.50%
 均等割(1人あたり)22,000円 9,000円 15,000円 
 平等割(1世帯あたり)23,000円 7,000円 ー 
 課税限度額
【合計106万円】
650,000円240,000円 170,000円 

※医療分、支援分、介護分のそれぞれに、限度額(上限額)が設定されています。

※令和6年度から、支援分の限度額が22万円から24万円へ引き上げとなりました。


計算方法

年税額=所得割額+均等割額+平等割額

※所得割額=(前年中の総所得金額-430,000円(基礎控除額))×税率

※この計算式で医療分、支援分、介護分を算出して合算した額が国民健康保険税額となります。

 (介護分は40歳~65歳未満の加入者のみ)


軽減措置

軽減判定所得額基準表
軽減割合軽減判定基準 
7割 43万円+10万円×( 給与所得者等の数ー1)
5割43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下
2割 43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円超える方)及び公的年金等の支給を受ける人(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した人をいいます。


未就学児の均等割額軽減額(令和4年度から)

国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校入学前の子ども)の均等割額5割が減額されます。上記の軽減措置を受けている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。

未就学児1人に係る均等割額軽減額
区分軽減前均等割額 軽減後均等割額 
7割軽減9,300円 4,650円 
5割軽減 15,500円 7,750円
2割軽減 24,800円 12,400円 
軽減なし 31,000円 15,500円 

※表中の均等割額は医療分(22,000円)、支援分(9,000円)の合計額です。


産前産後の軽減措置(令和6年1月施行)

国民健康保険の世帯主又はその世帯に属する被保険者が出産する場合、その者の産前産後の所得割額と均等割額を軽減します。申請は、出産予定の6か月前から届出ができます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険加入者

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)


軽減対象期間

出産予定日又は出産月の前月から4か月

※多胎の場合は、出産予定日又は出産月の3か月前から6か月間


届出に必要な書類

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書

・母子健康手帳など出産日(出産予定日)、単胎・多胎等妊娠の状態が確認できるもの


特別徴収(年金からの天引き)について

各年金保険者が、指定された保険料を年金から差し引き、被保険者に代わって市町村に納入する制度です。


以下の要件をすべて満たす方が、特別徴収の対象者となります。

1 世帯主が国民健康保険の被保険者で、介護保険料が年金から特別徴収されていること

2 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること

3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた金額が年金受給額の2分の1を超えないこと


特別徴収は、「仮徴収」と「本徴収」の2つに分かれています。

仮徴収は、その年度の保険税決定前に前年度保険税を基に今年度の保険税を仮で設定するもので、4月・6月・8月に徴収されます。

※既に2月の特別徴収で納付されている方は、同じ金額が暫定的に継続されます。

本徴収は、その年度の所得が確定した後、仮徴収の保険税を確定された保険税から差し引いた額を設定するもので、10月・12月・2月に徴収されます。


納期について

令和6年度から、納期が一部変更になります。

〇令和5年度まで 4月、7月から翌年1月までの8期

〇令和6年度から 7月から翌年2月までの8期に変更になります。


また、納付書支払いの方の納付書については、7月中旬に8期分まとめて送付しますので、紛失しないように注意してください。

※7月以降に国民健康保険税額が変更になる事由が発生した場合は、随時新しい納付書等を送付します。



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