令和6年度から導入される森林環境税について
個人住民税(町民税・県民税)については、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(H23年法律第118号)の施行に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時措置として町民税および県民税の均等割額をそれぞれ年額500円ずつ(年額計1,000円)加算し、徴収しておりました。
令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。この森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する一定の所得がある個人に対して課税される国税であり、個人住民税(町民税・県民税)の均等割額と合わせて徴収されます。この森林環境税は、その税収全額が国から各自治体に配分される森林環境譲与税の財源(都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源)とされるものです。
町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
市町村民税・県民税(均等割)、森林環境税の税額【熊本県錦町の場合】 税 目 | 税の種類 | 令和5年度まで
| 令和6年度から |
---|
町民税(均等割) | 町 税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(均等割) | 県 税 | 1,500円 | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税 (県民税・均等割の超過課税分) | 県 税 | 500円 | 500円 |
森林環境税 | 国 税 | 0円 | 1,000円 |
計 | - | 5,500円 | 5,500円 |
総務省作成チラシはこちら →
森林環境税(チラシ)(PDF:1.07メガバイト) 
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する施策にあてることとされており、各市町村はインターネットの利用等により森林環境譲与税の使途を公表することとなっています。
錦町における森林環境譲与税の使途については下記リンク先をご確認ください。
森林環境譲与税の使途について[サイト内リンク]
森林環境税および森林環境譲与税 関連リンク集
林野庁・・・森林環境税及び森林環境譲与税[外部リンク]
総務省・・・森林環境税及び森林環境譲与税[外部リンク]