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森林環境譲与税の使途について

最終更新日:

 錦町における令和5年度の森林環境譲与税の使途が確定したことから「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき次のとおり公表します。


【森林環境税及び森林環境譲与税について】

(1)森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨について

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような状況の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

   林野庁HP森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

(2)森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

 森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

 また、森林環境譲与税は市町村による森林整備の財源とし、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備を促進に関する施策」に充てることとされています。

 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。


過去の使途について

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