「熱中症警戒アラート」は、令和3年度から全国運用を開始し、令和5年度の気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律により、法的に「熱中症警戒情報」として位置づけられました。
また、気候変動適法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律により、「熱中症特別警戒情報」が法的に規定されました。
令和6年度以降については、「熱中症警戒情報」を「熱中症警戒アラート」として、「熱中症特別警戒情報」は「熱中症特別警戒アラート」として運用します。
熱中症警戒アラートとは
○気温が高くなり、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防対策を取っていただくよう促すための情報です。
発表基準・方法・時間
○熊本県予報区域内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点(※1)における、翌日・当日の日中の最高暑さ指数(WBGT)(※2)が33(予測値)に達する場合に環境省から発表されます。
※1熊本県の暑さ指数情報提供地点は17か所です。
※2暑さ指数(WBGT)は気温、湿度、日射量輻射熱から推定する熱中症予防の指数です。
○発表時間は前日の午後5時ごろ及び当日の午前5時頃に環境省のホームページ上で発表されます。
環境省熱中症予防サイト
(外部リンク)
熱中症特別警戒アラートとは
○気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生じる恐れがある場合に、環境省から発表されます。
発表基準・方法・時間
○熊本県予報区域内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日中の最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合に環境省から発表されます。
○発表時間は前日の午後5時ごろ及び当日の午前5時頃に環境省のホームページ(環境省熱中症予防サイト
(外部リンク))上で発表されます。
予防行動
熱中症警戒アラート発表時
○熱中症警戒アラートが発表された日には、外出を控える、エアコン等を使用する、こまめに水分を補給するなど、熱中症を予防する行動を積極的にとっていただきます。
熱中症特別警戒アラート発表時
○不要不急の外出や運動、作業を控え冷房等の効いた室内でこまめに水分を補給するなど、個人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた場合には「クーリングシェルター」(※3)を活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。また、町では、熱中症特別警戒アラートが発表された場合、アイネット放送等でお知らせいたします。
※3クーリングシェルター一覧(PDF:396.7キロバイト) 