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施設整備計画の事後評価の公表

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学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき策定した施設整備計画は、目標の達成状況等について評価を行い、文部科学大臣へ報告するとともに、公表することとされています。
施設整備計画に計上した事業が全て完了しましたので、次のとおり事後評価を公表します。


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