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町内から町外へのお引越しについて(転出届)

最終更新日:

錦町から町外に住所を移すときには、あらかじめ錦町で転出届を提出してください。

転出届の受理後、転出証明書をお渡ししますので、お引越し後14日以内に、お引越し先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を提出してください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の発行は行わず、マイナンバーカードを使って転出及び転入の手続きをすることができます。(マイナポータルを利用したオンラインでの転出届について別ウィンドウで開きます  )


届出先

  錦町役場 住民福祉課 住民係

  

受付時間

  月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

  

必要書類

 ・マイナンバーカード(お持ちの場合)

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・代理人が届出をする場合は、本人作成の委任状

  

届出人

 ・本人または世帯主

 ・上記の方から委任を受けた代理人

 ・本人と同じ世帯の世帯員

  

その他

 転出届に関係する以下の手続きが必要となる場合がありますので、預金通帳や印鑑、関連書類などを持参されることをお勧めいたします。

 ・国民健康保険

 ・後期高齢者医療

 ・障がい者手帳

 ・税金

 ・介護保険

 ・小中学校

 ・保育園

 ・児童手当

 ・こども医療

 ・上下水道

 ・あいねっと など 

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