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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について

最終更新日:

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について

 

 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年11月1日施行)により、住民基本台帳の写しを誰でも閲覧請求できる制度が廃止され、個人情報保護に留意し、公共的・広域的な目的でのみ閲覧できる制度に改正されました。

 

 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。

 



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