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寡婦(夫)控除について

最終更新日:

寡婦(夫)控除

 

 

★本ページでは、令和2年度以前の個人住民税における寡婦(夫)控除について掲載しています。令和3年度以降の内容については、こちらをご覧ください。

  ※所得税(確定申告)における寡婦(夫)控除については、国税庁ホームページ(寡婦控除寡夫控除)をご覧ください。

 

 

1 寡婦(夫)控除の概要

 納税者自身が一般の寡婦(夫)であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦(夫)控除といいます。

 

2 寡婦(夫)控除の金額

一般の寡婦、寡夫  26万円

特別の寡婦      30万円

 

3 寡婦控除の対象となる人の範囲

 一般の寡婦とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、(1)、(2)のいずれかに当てはまる人です。

 (1)次の要件を満たす人

  1. 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子)

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

  (注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

 

4 特別の寡婦の対象となる人の範囲

 一般の寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

  1. 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族である子がいる人
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。 

 

5 寡夫の対象となる人の範囲

 寡夫とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、以下の要件をすべて満たす人です。

(1)妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は妻の生死が明らかでない人

(2)生計を一にする子を有している人(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子)

(3)合計所得金額が500万円以下である人

 

 

 

(図) 寡婦(夫)控除の適用要件

区分

寡 婦

特別の寡婦

寡夫

死別又は夫の生死不明

離別

死別・離別

夫の生死不明

死別・離別

妻の生死不明

扶養親族等の有無

扶養親族 又は

生計を一にする子あり(所得38万円以下で他の親族の扶養となっていない者)

扶養親族なし

扶養親族 又は

生計を一にする子あり(所得38万円以下で他の親族の扶養となっていない者)

扶養親族である子あり

生計を一にする子あり(所得38万円以下で他の親族の扶養となっていない者)

所得制限

所得の制限なし

前年の合計所得500万円以下

所得の制限なし

前年の合計所得

500万円以下

前年の合計所得500万円以下

控除額

26万円

30万円

26万円

  

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