錦町宅内配管費用補助金について (令和4年3月18日更新)
浄化槽を設置される計画のある方で単独処理浄化槽(し尿のみ処理する浄化槽)から浄化槽へ転換する場合に限り、宅内配管工事に係る費用について補助金を交付します。
※令和4年度(令和4年4月1日)から、くみ取り槽から浄化槽へ転換する場合も、宅内配管工事に係る費用について、補助金の交付対象となります。
1. 交付要件
・ 年度内(4月1日から翌年3月上旬まで)に浄化槽設置を完了される方
・ 専用住宅に設置している単独処理浄化槽又はくみ取り槽を浄化槽へ入れ替える方
※ただし、建築物の増築又改築による入れ替えは対象外となります。
・ 町税及び町の公共使用料に滞納がない世帯
2. 補助金の対象範囲
宅内配管工事費(浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)
3. 補助金交付額
補助金の額は30万円を上限とし、宅内配管工事に係る費用から1,000円未満を切り捨てた額とします。
※補助予算額には限りがありますので、全ての方に補助金を交付できない場合があります。
4. 申請書類
※添付書類 宅内配管工事費の見積書
※添付書類
・宅内配管工事に係る工事写真
・宅内配管工事分の請求書又は領収書の写し
・浄化槽法第7条、第11条に基づく法定検査依頼書の写し