錦町で給水装置工事を施工する業者は、あらかじめ錦町に指定給水装置工事事業者申請(更新申請を含む)をし、指定を受けていただく必要があります。つきましては、錦町指定給水装置工事事業者規則に基づき、下記により申請をお願いします。
提出書類一覧
申請事項 | 添付書類 |
法人の場合 | 個人の場合 |
新規(更新) | 指定給水装置工事事業者(指定・指定の更新)申請書〈第1号様式〉 誓約書〈第2号様式〉 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書〈第5号様式〉 給水装置工事主任技術者免状の写し 機械器具調書〈別表〉 機械器具の写真(カラーコピー可) →管の切断器具、加工用器具、接合用器具、テストポンプ毎 事業所の平面図及び写真ならびに付近見取り図 |
定款 登記簿謄本 | 代表者の住民票 |
事業所名称・所在地 の変更 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書〈第3号様式〉 |
定款 登記簿謄本 | 代表者の住民票 |
代表者の変更 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書〈第3号様式〉 誓約書〈第2号様式〉 |
定款 登記簿謄本 | 代表者の住民票 |
役員の変更 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書〈第3号様式〉 誓約書〈第2号様式〉 |
定款 登記簿謄本 | |
主任技術者の異動 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書〈第5号様式〉 |
給水装置工事主任技術者免状の写し(選任の場合のみ) |
事業廃止・休止・再開 | 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書〈第4号様式〉 |
指定工事事業者証返納(廃止の場合のみ) |
指定工事業者証再交付 | 指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書 |
※変更の届出については、変更のあった日から30日以内
※事業廃止又は休止の届出は、当該事由が発生した日から30日以内、再開の届出は10日以内
※主任技術者を新たに選任した時の届出は、当該事由が発生した日から14日以内
指定更新時の確認内容4項目
事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
1 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
3 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
4 適切に作業を行うことができる機能を有する者の従事状況
●4項目確認のため、下記の資料を持参ください。
*講習会の受講終了証等
*外部研修の受講実施履歴等
*自社内研修は不要
*施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無、資格を証明する書類(資格証等)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項.docx(26.3KBytes)(ワード:26.2キロバイト)
指定手数料
1件につき 10,000円
指定の有効期間
指定を行った日から5年となります。
申請書類様式
〈第1号様式〉指定給水装置工事事業者(指定・指定の更新)申請書.doc(34.0KBytes)(ワード:34キロバイト)
〈第2号様式〉誓約書.doc(27.5KBytes)(ワード:27.5キロバイト)
〈第3号様式〉指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書.doc(30.5KBytes)(ワード:30.5キロバイト)
〈第4号様式〉指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書.doc(29.5KBytes)(ワード:29.5キロバイト)
〈第5様式〉指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書.docx(12.7KBytes)(ワード:12.6キロバイト)
(別表)機械器具調書.doc(27.5KBytes)(ワード:27.5キロバイト)
指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書.docx(12.5KBytes)(ワード:12.4キロバイト)