第1 財政の健全化に関する指標について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「法律」という。)が公布されました。この法律は、地方公共団体の財政の健全化に関する指標値の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な措置を講じることにより、財政の健全化に資することを目的としております。財政健全化計画等の策定義務は平成21年4月の施行となりますが、健全化に関する指標の公表については、平成20年4月から施行されました。
法律の概要(236KBytes)(PDF:236.5キロバイト)
公表する指標は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4指標(以下「健全化判断比率」という。)及び公営企業会計に適用される(5)資金不足比率となります。地方公共団体は、この健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を策定する必要があります。
(1) 実質赤字比率
地方公共団体の一般会計等(普通会計)の赤字の程度を指標化したもの
(2) 連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化したもの
(3) 実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化したもの
(4) 将来負担比率
地方公共団体の一般会計等の借入金(町債)や将来支払ってゆく可能性がある負担等の現時点での残高の程度を指標化したもの
(5) 資金不足比率
公営企業の資金不足を公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化したもの
第2 令和5年度決算における本町の財政の健全化に関する指標について
令和5年度決算において算定された錦町の健全化判断比率及び資金不足比率は下表のとおりで、全て基準を下回りました。
健全化判断比率 指標の名称 | 本町の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
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(1)実質赤字比率 | - | 15% | 20% |
(2)連結実質赤字比率 | - | 20% | 30% |
(3)実質公債費比率 | 8.9% | 25% | 35% |
(4)将来負担比率 | 2.5% | 350% | - |
注釈:実質赤字額、連結実質赤字額は生じていないため、「-」表示
(5)資金不足比率 会計名称 | 本町の比率 | 経営健全化基準 |
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水道事業会計(法適用) | - | 20% |
下水道特別会計(法非適用) | - | 20% |
注釈:資金不足比率は生じていないため、「-」表示
実質公債費比率の推移(平成21年度~令和5年度)
平成21年度:18.1%
平成22年度:17.7%
平成23年度:16.6%
平成24年度:15.1%
平成25年度:13.0%
平成26年度:11.4%
平成27年度:10.1%
平成28年度:9.6%
平成29年度:9.1%
平成30年度:9.1%
令和元年度(平成31年度):9.2%
令和2年度:8.9%
令和3年度:8.6%
令和4年度:8.3%
令和5年度:8.9%
将来負担比率の推移(平成21年度~令和5年度)
平成21年度:187.8%
平成22年度:156.9%
平成23年度:140.4%
平成24年度:117.0%
平成25年度:105.6%
平成26年度:102.1%
平成27年度:93.0%
平成28年度:92.9%
平成29年度:91.4%
平成30年度:85.5%
令和元年度(平成31年度):76.5%
令和2年度:63.2%
令和3年度:23.1%
令和4年度:12.2%
令和5年度:2.5%
資金不足比率の推移(平成21年度~令和5年度)
令和5年度決算において水道事業会計及び下水道特別会計の資金不足は生じておらず、資金不足比率は算定されませんでした。
なお、簡易水道事業については、平成29年度から給水区域を統合し、水道事業に移行しています。
会計別資金不足比率の推移 算定年度 | 簡易水道特別会計(法非適用) | 水道事業会計(法適用) | 下水道特別会計(法非適用) |
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平成21年度 | - | - | - |
平成22年度
| - | - | - |
平成23年度 | - | - | - |
平成24年度 | - | - | -
|
平成25年度 | - | - | - |
平成26年度 | - | - | - |
平成27年度 | - | - | - |
平成28年度 | - | - | - |
平成29年度 | - | 8.1% | - |
平成30年度 | - | - | - |
令和元年度(平成31年度) | - | - | - |
令和2年度 | - | - | - |
令和3年度 | - | - | - |
令和4年度 | - | - | - |
令和5年度 | - | - | - |