セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります
1、セルフメディケーション(自主服薬)税制とは
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として特定健診などの一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
2、控除金額
本人と生計を一にする家族で、12,000円を超えた場合、購入金額10万円を限度として医療費控除ができます。
これまでの医療費控除は、保険料等の補填を引いて10万円を越えるか、総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を控除することができましたが、今後はどちらか有利な方を選択することができます。
3、該当する薬品
風邪薬、胃腸薬、目薬、発毛剤等で、成分によって国が認定したものになります。
4、証明等について
〇領収証等で、・商品名・金額・当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨・販売店名・購入日が明記されていることが必要です。例えばレジスターのレシートでは、商品名の前に☆印をし、「☆印は、セルフメディケーション税制対象商品」と記載するか、対象商品のみの合計額を分けて記載して下さい。
〇健診の領収証又は健診結果通知等もご準備ください。
5、商品名を知るには
厚生労働省のホームページを閲覧するか、店舗では「セルフメディケーション税控除対象」と書かれた共通識別マークが表示されるようになります。
同じ頭痛薬でも、成分によって控除対象か対象外か違ってきます。
このマークが目印です。⇒
【課税所得金額400万円で対象医薬品を年間2万円分購入したケース】※生計を一にする配偶者その他親族の分も含む
20,000円-12,000円=8,000円に係る分が課税所得から控除されます。
減税効果 ▲2,400円
・所得税 ▲1,600円の減税効果(控除額8,000円×所得税率20%)
・個人住民税 ▲800円の減税効果(控除額8,000円×個人住民税率10%)
今までの医療費控除では、所得金額が200万円以上であれば、10万円以上の医療費がなければ該当していませんでした。
【課税所得金額200万円で対象医薬品を年間2万円分購入したケース】※生計を一にする配偶者その他親族の分も含む
20,000円-12,000円=8,000円に係る分が課税所得から控除されます。
減税効果 ▲1,200円
・所得税 ▲400円の減税効果(控除額8,000円×所得税率5%)
・個人住民税 ▲800円の減税効果(控除額8,000円×個人住民税率10%)
今までの医療費控除では、所得金額が150万円であれば、20,000円-保険等の補填金-(150万円×5%)となるので、該当していませんでした。
※いずれのケースも復興特別所得税は考慮しておりません。
6、手続について
この特例の摘要を受けるためには、確定申告(平成30年2月から)を行っていただく必要があります。確定申告される際には、4に記載している内容の書類の添付が必要になりますので、大切に保管しておかなければなりません。
詳しくは、厚生労働省ホームーページをご覧ください。