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児童扶養手当制度について

最終更新日:

 1 児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

2 手当の支給要件

  支給対象は、次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。なお、一定の障害の状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。

 

 1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童

 2. 父または母が死亡した児童

 3. 父または母が重度の障害(国民年金の障害年金1級程度)の状態にある児童

 4. 父または母の生死が明らかでない児童

 5. 父または母が1年以上遺棄している児童

 6. 父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童

 7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

 8. 母が婚姻によらないで妊娠した児童

 9. 母が児童を妊娠した当時の事情が不明である児童

 

受給資格非該当の要件

※ただし、以下の場合には、手当を受けることはできません

○ 児童が、日本国内に住所を有していないとき

○ 児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき

○ 児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がい状態にある場合を除く)

○ 児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき

○ 母または父、あるいは養育者が、日本国内に住所を有していないとき

※同じ住所に親族以外の異性の住所登録がある、住所登録がなくても実際に同居している、または定期的な訪問があり生活費の援助を

受けている場合も婚姻関係とみなします。


 

 

3 手当を受給するには

 手当を受けるには、住民福祉課の窓口で申請手続きが必要です。申請手続きには以下の書類が必要となります。 

 ・請求者と対象児童の戸籍謄本

 ・請求者及び対象児童の健康保険証の写し

 ・請求者名義の普通預金通帳の写し

 

 申請には、支給要件によって異なる必要書類がありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。

 なお、認定請求書には請求者及び対象児童や同居の扶養義務者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

手続きの際には、マイナンバーカード(または通知カード)及び身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。

 

4 手当の額

 手当額は以下のとおりです。なお、手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。


令和6年度手当額
 区分全部支給される場合一部支給される場合 
 対象児童1人のとき 45,500円 45,490円~10,740円 
 対象児童2人のとき(加算額) 10,750円 10,740円~5,380円 
 対象児童3人以上のとき
(3人目以降の児童1人あたりの加算額)
 6,450円 6,440円~3,230円 

 ※一部支給の場合は、受給者の所得に応じて決定されます。

 

5 手当の支払日

 手当は申請月の翌月分から支給され、奇数月(各月とも11日《支払日が土日祝の場合はその直前の金融機関営業日》)に、その前月までの分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。

 

6 手当の支給の制限

 手当の受給資格者や、その配偶者(障害の場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。
 

所得制限限度額表(令和4年(2022年)4月現在)
 扶養親族等の数 受給資格者本人の所得限度額 受給資格者本人の所得限度額扶養義務者・配偶者・孤児等の
養育者の所得限度額
  全部支給一部支給  
 0人 490,000円 1,920,000円  2,360,000円 
 1人 870,000円 2,300,000円  2,740,000円 
 2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
 3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
 4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
※5人目以降はそれぞれ、1人増えるごとに38万円加算

 ☆次の場合には、上記の限度額に所定の加算がされます。

 ○受給資格者本人

  ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円

  ・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

 ○扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

  ・老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)

 

所得額の計算方法

  所得 =(地方税法に定める所得+養育費(*)の8割)-(各種控除の額)- 80,000円

(*)養育費とは、受給資格者が母または父の場合に、児童の父または母から児童の養育に必要な費用の支払として受ける金銭や有価証券を指します。

主な控除一覧(令和5年(2023年)4月現在)
 控除の種類
受給者(母又は父) 受給者(養育者) 配偶者、扶養義務者
孤児等の養育者 
 障害者控除 270,000 270,000 270,000
 特別障害者控除 400,000 400,000 400,000
 寡婦控除 ー 270,000 270,000
 ひとり親控除 ー 350,000 350,000
 勤労学生控除 270,000 270,000 270,000
 雑損控除、医療費控除、小規模企業
共済等掛金控除、配偶者特別控除
 地方税法で控除された額 地方税法で控除された額 地方税法で控除された額
 肉用牛の売却による事業所得 免除に係る所得の額 免除に係る所得の額 免除に係る所得の額


 

7 現況届 

 児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含む)は、毎年8月中に現況届を提出することになっています。

 この届は、受給者の資格審査及び所得審査を行い、その年の11月から翌年の10月までの1年間分の手当支給額を決定するために必要です。

 なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きを行ってください。 

 また、2年間未提出の場合は、受給資格が喪失となりますのでご注意ください。


8 資格喪失

 次のような場合には、資格喪失となりますので届出が必要です。届出が遅れたり、未提出のまま手当を受け取っていると手当の返還が発生することもありますのでご注意ください。


 1. 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係となった場合も含む)

 2. 児童を養育しなくなったとき(児童の施設入所・婚姻など)

 3. 受給者や児童が国外に転出したとき

 4. 受給者や児童が死亡したとき

その他、資格喪失となる場合がありますので、気になることがあればご相談ください。


9 届出

 次のような場合には、届出が必要です。


 1. 住所を変更するとき

 2. 支給の対象となる児童の人数に変更があったとき

 3. 所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったとき

 4. 公的年金の額の変更や、新たに公的年金を受給できるようになった・できなくなったとき

 5. 支給事由が変更になったとき(「遺棄から離婚」、「拘禁から離婚」など)

 6. 受給者や児童の氏名を変更したとき

 7. 支払金融機関を変更するとき

 8. 手当証書を破損または汚したとき、亡失したとき


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