家屋の新築・増築・取壊届はお済みですか?
住宅、物置、店舗、倉庫等の家屋を新・増築された場合や家屋の一部又は全部を取り壊された場合は、届出が必要です。
小屋、車庫等の建物も該当しますので、お忘れなく届出をお願いします。
また、未登記家屋について、売買等の事由により所有者が変更になった場合は、「納税義務者変更届」の提出をお願いします。
●新築・増築は連絡をお願いします。ご連絡をいただいた後、税務課職員が確認調査に伺います。
※新築・増築の届出がされていないことがわかった場合は、遡って課税することになります。
●取り壊された場合は、印鑑をご持参のうえ、役場税務課まで届出をお願いします。
家屋取壊届(14.5KBytes)(ワード:14.5キロバイト) 
※取り壊した年月日が、届出年月日の前年以前(年を遡る場合)となる場合、その事実が確認できる書類等の添付が必要となります。その資料で取り壊した時期の特定ができない場合、届出のあった日が取壊し年月日となります。