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錦町特定不妊治療費助成制度について

最終更新日:

 

 

令和4年4月1日~特定不妊治療費の助成内容が変わります。

 

錦町では、安心して子どもを妊娠・出産できる環境づくりの一環として、特定不妊治療の費用の一部を助成することにより、治療を受ける方の経済的負担の軽減が図れるよう「錦町特定不妊治療費助成事業」を実施しています。

 

令和4年4月1日から基本的な不妊治療が保険適用化されたことにより、熊本県の治療費助成は終了しました。(※令和4年3月31日までに開始した1回の治療(保険適用外)については、熊本県からの助成を受けられます。この場合、旧制度の方法で錦町からも上乗せして助成を行いますので、詳しくはお尋ねください。)

 

錦町では、保険適用後も、治療費負担が高額になる「特定不妊治療(顕微授精、体外受精)」に対し助成を行います。

 

新制度での申請は、「治療開始日が令和4年4月1日以降」の分から可能です。

 

 

◆ 対象者 

 

下記の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象となります。

 

(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている夫婦


(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方

 

(3) 夫婦ともに1年以上錦町に住所を有し、引き続き居住する見込みがある方


  (4) 他の自治体において同一の助成を受けていない方

 

 

◆ 助成内容 

 

助成金額は、保険適用の特定不妊治療に要した費用(入院室料、食事代等治療に直接関係のない費用を除く)から高額療養費制度等の給付や付加給付金額を除いた額とします。

 

<助成額>

1回の申請につき最大10万円です。

 特定不妊治療(一部治療ステージに限る。)に併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場

合は、上記のほか、1回10万円までを助成します。 

   

<助成回数>

初めての治療開始時点の妻の年齢

助成回数

40歳未満

通算6回まで

40歳以上43歳未満

通算3回まで

 

 

 

 

 


 

 ◆ 申請期限 

 

   原則、1回の治療が終了した日の属する年度の3月末日(3月に終了した場合は、4月末日)までとします。

        

   ※高額療養費制度等の関係により、治療終了月から3か月後以降に申請をお願いします(同一年度内の申請が

   できなくなる場合、保健センターまでお尋ねください)。

 

 

◆ 申請に必要な書類    ★は、必須の書類です。

 

(1)★ 錦町特定不妊治療費助成事業申請兼請求書【申請者が記載します。】

(2)★ 錦町特定不妊治療費助成事業受診等証明書【医療機関が記載します。】

(3)☆ 錦町特定不妊治療費助成事業保険薬局等証明書 ☆必要ない場合がありますので、お尋ねください。

(4)★ 当該特定不妊治療費に係る領収書及び明細書の写し

(5)  高額療養費決定通知書の写しまたは限度額適用認定証等の写し(該当者)

(6)  医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者)

(7)★ 被保険者証、受給資格者票加入者証及び組合員証の写し

(8)★ 振込希望先金融機関の通帳の写し

  (9)  その他、町長が必要と認める書類

 

 

申請書類についてはこちら

   →  (様式第1号)錦町特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書.pdf(207KBytes)(PDF:207.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 (様式第2号)錦町特定不妊治療費助成事業受診等証明書.pdf(191KBytes)(PDF:191.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 (様式第3号)錦町特定不妊治療費助成事業保険薬局等証明書.pdf(91.5KBytes)(PDF:91.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

申請書を記入する際はこちらをご参照ください

   → ) (記入例)錦町特定不妊治療費助成事業申請兼請求書.pdf(235KBytes)(PDF:235.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

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