国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)について
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について届出制度を設けています。
錦町内(全域が都市計画区域外)において、一定規模以上の土地取引(売買等)を行った場合は、権利取得者(買主など)は契約締結後に町を経由して熊本県知事へ届け出る必要があります(事後届出制度)。
1. 届出が必要な土地の面積
錦町内は「都市計画区域外」となるため、届出対象面積は10,000平方メートル以上です。
2. 届出者(誰が届出をするのか)
土地の権利取得者(売買の場合は「買主」)
※売主側の届出は不要です。
3. 対象となる取引(売買等)
対価の授受を伴う土地に関する権利の移転・設定契約が対象となります。
・売買、交換、営業譲渡、代物弁済、譲渡担保、共有持分の譲渡
・権利金の授受を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
・これらの取引の予約
4. 届出期間(いつまでに届出をするのか)
契約を締結した日を含めて2週間以内 (期限超過にご注意ください)
・起算日は「契約を締結した日」です。代金の支払日、引き渡し日、所有権移転登記の日ではありません。
・届出期間の最終日が役場の閉庁日(土・日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が期限となります。
5. 提出書類および部数
(1)土地売買等届出書 2部 ※令和3年1月1日より押印は不要です。
(2)添付書類
・土地売買等の契約書の写し(またはそれに代わる書類)
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
・土地及びその周辺の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上/住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
・その他(代理人が申請する場合は委任状など)
6.様式のダウンロード
熊本県「土地売買等届出書」ページからダウンロード
(外部リンク)
7. 提出窓口
錦町役場 企画観光課 企画情報調整係