熊本県中小企業融資制度の改正概要
熊本県中小企業融資制度が令和8年8月10日付で改正されましたのでお知らせします。
概要については次のとおりです。
1 「熊本県生産性向上等緊急支援資金」の改正
(1)融資対象者に「賃上げ等対応分」を創設
・対象者:生産性向上等緊急支援資金の融資対象者のうち、次の①および②のどちらにも該当する中小企業者。
①事業場内の1人当たり給与等支給額(給料、賞与、労務費に限る)を最近の決算期と比較して3.0%以上引き上げることを実施または実施予定の者
②生産性向上、コスト削減等の具体的計画を有する者
(2)上記(1)の融資対象者の保証料について、国補助後の事業者負担分に対し、県が2分の1を補助。
・県補助後事業者負担率:0.15~0.72%
2 事業者選択型経営者保証非提供制度等への保証料補助
・対象資金:小規模事業者おうえん資金、創業者支援資金(一般枠)、新事業展開支援資金、事業承継者おうえん資金
・保証料補助:対象資金の融資を受ける際に、事業者選択型経営者保証非提供制度等を活用する場合は、上乗せされる保証料率の2分の1を県が補助。
※県の補助財源は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用。
3 「熊本県中小企業融資制度要項」の改正
上記1(1)「賃上げ対応分」は、既往の保証付き融資からの借換え不可とすること等に伴う所要の改正。
4 留意事項
資金の取扱期間および保証料補助の対象期間は、施行日から令和8年11月30日までに保証協会が保証申込受付、かつ、令和8年12月31日までに取扱金融機関が融資実行した分までとする。
なお、「生産性向上等緊急支援資金(賃上げ等対応分)」は、取扱期間が終わる前に保証申込額が融資枠40億円に達した場合、達した時点から1週間以内に保証申込した分までを対象とする。
詳細は、熊本県ホームページをご確認ください。【熊本県】中小企業者向け融資制度
(外部リンク)
本制度に関する問い合わせ先
熊本県商工振興金融課
Tel:096-333-2314 Fax:096-383-1854
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号