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サイバーセキュリティを確保するための方針策定について

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 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の長及びその他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに町のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 これを踏まえ、従来から策定している「錦町情報セキュリティポリシー基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。


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