錦町では、町内産業の生産性の向上を短期間に実現するため、「中小企業等経営強化法」に基づき一定要件を満たす設備(償却資産)に係る先端設備等導入計画(以下「計画」という。)の認定申請受付を行っています。
また、認定を受けた計画の償却資産のうち、1.5%以上または3%以上の賃上げ要件を満たす償却資産は固定資産税の課税標準額を3年間特例率2分の1、または5年間特例率4分の1とします。
※令和7年4月1日に施行された、中小企業等経営強化法施行規則(以下「施行規則」という。)により、新たに中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、有利な特例率が適用される税制が新設されました。
この改正に伴い、各種様式が変更になりました。
※令和7年3月31日以前に改正前施行規則に沿って認定された計画に従い、令和7年4月1日以降に取得した設備についても、新設の税制特例の適用を受けようとする場合は、改正後施行規則に沿って、当該設備に係る計画を新規で申請し、認定を受ける必要があります。
先端設備導入計画制度の概要や手引き、申請様式等は中小企業庁のホームページにて公開されていますのでご確認下さい。
先端設備等導入制度による支援 | 中小企業庁(クリックで遷移)