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物価高対応子育て応援手当について

最終更新日:

物価高対応子育て応援手当

 物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。


支給対象者

   (1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者

   (2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

   (3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方

(ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、(1)の受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く)


対象児童

(1) 令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(0歳~18歳)
(※)令和7年9月に出生した児童については、10月分

(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童


支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

支給時期

令和8年3月上旬から順次支給

お手続きについて

申請不要で応援手当を受け取れる方(プッシュ型)
 ⇒ 対象の方には2月上旬に、案内を送付します。

《対象者》
(1) 錦町から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方

(2) 令和7年9月1日から令和7年12月31日までに出生した児童について、令和8年1月15日までに児童手当の認定請求を行った方

(3) 令和7年9月1日から令和令和7年12月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)したことにより、令和8年1月15日までに新たに児童手当の認定請求を行った方


申請が必要な方
《対象者》
(1) 公務員の方
   (所属庁からの案内があります。)

  ●提出期限:令和8年3月31日

(2) 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者で、児童手当の認定請求を行った方
   (お子様の出生手続きの際にご案内します。)

  ●提出期限:令和8年4月15日

(3) 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)したことにより、新たに児童手当の認定請求を行った方
   (離婚等のお手続きの際にご案内します。)

  ●提出期限:令和8年4月15日

申請が必要な方の提出書類について

〇物価高対応子育て応援手当申請書
 ⇒ 公務員の方は所属庁の証明が必要です。

〇受取口座が確認できる書類 (通帳やキャッシュカードの写しなど)

〇本人確認書類の写し (マイナンバーカード・運転免許証など)
 ⇒ 郵送での提出の場合に必要です。

支給方法

申請不要で応援手当を受け取れる方(プッシュ型)』
 ⇒ 原則、児童手当受給口座に振り込みます。

(※1) 振込先の口座の変更を希望される場合は、令和8年2月20日までに下記の届出書をご提出ください。
(※2) 本手当の辞退を希望される場合は、令和8年2月20日までに下記の届出書をご提出ください。

申請が必要な方
 ⇒ 申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。

公務員の方へ

 所属庁から「物価高対応子育て応援手当申請書」が配布されていると思いますので、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明があることを確認のうえ、令和7年9月30日時点の受給者の住所地の市町村にご提出をお願いします。
 また、10月1日以降に出生した児童に関する手当は、勤務先で児童手当が認定された時点における受給者の住所地の市町村が申請先になります。


制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)


リーフレット













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