昨年度に行った定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じた方へ、不足額給付を実施しています。
対象となる方には、令和7年8月29日付(令和7年以降に転入された方は9月22日~の日付)で「支給確認書」又は「申請書」を送付していますので、まだ提出されていない方は、お早めに提出をお願いいたします。
10月15日時点で提出が確認されなかった方に対しても10月10日付で再度通知を送付しておりますのでご確認ください。
支給対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給。
≪対象となりうる例≫
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」> 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
≪支給額≫
「不足額給付における調整給付所要額」と「当初調整給付時における調整給付所要額」との差額を1万円単位で支給。
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円(定額減税前)
・税制度上の扶養親族の対象外
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
≪対象となりうる例≫
○青色事業専従者や事業専従者(白色)
○合計所得金額48万円超の人で、所得控除等の適用により非課税となっている方
≪支給額≫
原則、4万円(定額)を支給。
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
必要書類
・調整給付金(不足額給付分)支給確認書または調整給付金(不足額給付分)申請書
・本人確認書類のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
上記の提出期限までに提出がない場合は、本町は本給付金を辞退したものとみなします(※支給できません)のでご注意ください。