高額療養費とは
1ヶ月の医療費の自己負担額(一部負担金)が高額になった場合、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されることがあります。
一つの医療機関において入院、外来、歯科でそれぞれ診療を受けた場合や、お一人で複数の医療機関で診療を受けた場合、また同じ世帯の国民健康保険の被保険者の方が、同じ月に医療機関で診療を受けた場合などの自己負担額を合算し、合算額が自己負担限度額を超えていれば、超えた分が支給されます。
ただし、70歳未満の方については、同じ人が同じ月に一つの医療機関(入院/外来、医科/歯科は別)につき21,000円以上の自己負担額を支払った分が合算対象となります。70歳以上については、全ての自己負担額が合算対象です。
※自費診療、入院時の食事代、差額ベッド代等、保険適用外の負担額は自己負担限度額、及び高額療養費の対象にはなりません。
申請方法
高額療養費の支給対象となった場合、診療を受けた月から約2カ月後に支給の案内と高額療養費支給申請書を町から世帯主へ送付します。
高額療養費支給申請書が届いたら、必要事項を記入のうえ、診療を受けた月の領収書を添えて保険政策課へ提出してください。
高額療養費は医療機関から診療報酬明細書が届いてから算出するため、医療機関の請求が遅れた場合には、支給の案内が遅れることがあります。
【申請時に必要なもの】
- 国民健康保険証または資格確認書
- 診療を受けた月の領収書
- 世帯主名義の通帳(世帯主以外の方に振込希望の場合は、印鑑を持参ください)
- 窓口に来られる方の身分証明書
注意事項
- 医療費の領収書は紛失しないよう大切に保管してください。
- 所得の申告がお済みでないと、負担限度額が上位になり、適正な負担限度額の算定ができません。まだ申告がお済みでない方は、事前に申告をしてください。