遠方の分娩取扱施設で出産された方を対象への交通費及び宿泊費の助成について
遠方の分娩取扱施設で分娩する必要がある妊婦の方に対して次の内容の助成をします。
(1) 施設までの交通費を一部助成(出産に伴う1回分)
※高速代やガソリン代は含まれません。自家用車を利用された方は町の条例に基づき助成します。
(2) 出産までの間、分娩取扱施設の近くで待機するための近隣宿泊施設の宿泊費を一部助成
※出産時の入院前の前泊分として宿泊された分が対象です。分娩取扱施設へ直ちに移動が可能な距離にある場合に限ります。
助成の対象となる方
(1) 周産期医療センターでの分娩が必要とされ、診療報酬請求時に「ハイリスク妊婦加算」、もしくは「ハイリスク分娩等管理加算」
が算定されており(該当する場合は診療明細書に記載されています)、居住地からの移動時間が概ね60分以上かかる分娩取扱施設
での出産を余儀なくされる方
(2) 通常妊婦については、最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分以上を要する場合
※希望にて遠方の分娩取扱施設で出産される場合は、助成の対象となりません。
※里帰り出産をされる方も、上記の条件に該当すれば助成の対象となります。
(1)又は(2)に該当する方で、下記の条件全てに該当する方は助成を受けることができます。
・妊婦が出産時及び申請時において錦町の住民であること
・本人及び同一世帯員に、町税等の滞納がないこと
・錦町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員に該当するものでないこと
助成額について
●交通費
【タクシーを利用した場合(片道分の計算)】
実費額に0.8を乗じた額と16,000円を比較して(低い額1円未満切り捨て)
【タクシー以外を利用した場合(片道分の計算)】
町の条例に準じて算出した額に0.8を乗じた額と4,000を比較して低い額
(1km〇円)×距離×0.8 ※条例の額は1km37円です(変更になる場合があります)
●宿泊費【1泊あたりの計算】
実費額から1泊あたり2,000円を引いた額と6,000円(上限額)とを比較して低い額で14泊分を上限とする。
(例)1泊11,000円だった場合、2000円を引いた額は9,000円
上限は6,000円のため、助成額は6,000円となり、5,000円は自己負担になります。
申請について
出産後1年以内に必要書類を添えて申請が必要です。
※書類の不備等があった場合は、受付できませんので余裕をもって早めの申請をお願いします。
・出産に係る領収書及び診療明細書
・バスやタクシー等の公共交通機関を利用された場合は領収書(日付がわかるもの)
・宿泊された場合で、複数名で宿泊された場合は、1人分(本人分)の料金がわかる領収書が必要です。
申請をされる方は、事前に保健センターまでお問い合わせください