妊婦のための支援給付について
制度について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、子ども・子育て支援法に『妊婦のための支援給付』が創設され、令和7年度から施行されます。これに伴い、『出産・子育て応援給付事業』は『妊婦のための支援給付』に移行します。
なお、『妊婦のための支援給付』は妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から『妊婦包括相談支援事業(伴走型相談支援)』による面談と合わせて一体的に実施されます。
事業開始日
令和7年4月1日(火曜日)
支給方法
口座振込 (妊婦さんご本人の口座)
支給内容
妊娠時(1回目):5万円
出産時(2回目):妊娠しているこどもの数×5万円
対象者
【妊娠時(1回目)】
令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、『妊婦給付認定』の申請をした妊婦の方
【出産時(2回目)】
令和7年4月1日以降に出産し、『胎児の数の届出』をした妊婦給付認定者の方
制度(申請)の流れ
【
母子手帳交付時】
妊娠届の提出時に、保健師との面談と妊婦給付認定の申請を行います。妊婦給付認定後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
また、妊娠中の生活などに関するアンケートを記入していただき、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる手続き、利用できるサービスなどを一緒に確認します。
【妊娠8か月頃】
妊娠7ヶ月頃の妊婦の方へアンケートを送付し、希望する方と面談を行います。状況に応じて産後ケアなどもご案内します。
【出生2か月後頃】
こんにちは赤ちゃん訪問(乳幼児全戸訪問)の際に、保健師と面談を行います。
面談時に胎児の数の届出を行い、後日2回目の給付金(妊娠している子どもの数×5万円)が支給されます。
令和7年3月31日以前に子どもを出生された方へ
令和7年3月31日以前にお子さんを出生された方は、『出産・子育て応援給付事業』の『子育て応援ギフト』の支給対象となります。
こんにちは赤ちゃん訪問(乳幼児全戸訪問)の際に、ご案内いたします。
申請期限は、『令和8年3月30日』までとなりますのでご注意ください。
錦町に転入される方について
錦町に転入された方で、転入前の市区町村で妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給を受けていない方は、お問合せください。
(例)転入前の市区町村で妊娠届を提出し、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けた後、妊娠中に錦町に転入した場合
→錦町では妊婦支援給付金(1回目)の支給は受けられません。出産予定日の8週間前(妊娠32週)の日以降に、支給要件を満たした場合は、錦町で妊婦給付認定を受けた上で、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けることができます。
※転入前の市区町村で妊婦支援給付金(1回目・2回目)に該当するものの支給を受けたかどうかが分からない場合は、転入前の市区町村にご確認ください。
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人口妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。
【申請時期】
流産・死産の事実が確認された日以降
【申請先】
錦町保健センター(錦町こども家庭センター)
【準備物】
〇母子健康手帳
(※)母子健康手帳交付前に流産等を経験された方は、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要になります。
〇妊婦さん名義の通帳またはキャッシュカード
『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください
申請書等の連絡先に錦町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料などの振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに錦町か警察にご連絡ください。
こども家庭庁パンフレット