計画の位置づけ
近年、空家等から発生する問題が深刻な社会問題となっています。国は平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)を公布、平成27年5月に完全施行し、空家等対策を本格的に始めました。また、令和5年12月には、法を一部改正し、所有者の責務強化や、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を促すなど、総合的に対策を強化することとされました。
このようなことから、この「錦町空家等対策計画」は、町の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して策定するものです。
対象の区域
空家等が町内全域で確認されていることから、本計画の対象は「錦町内全域」とします。
計画の期間
令和8年3月から令和12年3月までの5年間とします。
ただし、各種施策の実施や社会状況の変化等により適宜見直すこととします。
錦町空家等対策計画