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海外からの転入(再転入)に伴う国民健康保険への加入について

最終更新日:

海外から一時帰国された方へ

生活の拠点が国外にある方が一時帰国された場合、住民記録(転入届)を行わず、国民健康保険にのみ加入することはできません。滞在中の医療費は、全額自己負担になりますので、お住まいの国の保険制度や民間の医療保険等をご利用ください。なお、住民登録(転入届)ができた場合においても、国民健康保険に加入するためには、長期間(1年以上)滞在することが求められます。

1年未満で再度海外へ転出した場合

入国から1年に満たない期間で再度海外へ出国された場合は、初めから国民健康保険に加入できない方とし、入国時に遡って国民健康保険の資格を取り消しさせていただくことがあります。対象の期間に納めていただいた国民健康保険税は還付となりますが、医療機関等で保険診療の受診等をされていた場合には、本人負担分以外の保険給付分(医療費の7~8割)や、特定健康診査等の助成金は全額返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。


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