錦町不妊治療費助成事業
錦町では、安心して子どもを妊娠・出産できる環境づくりの一環として、不妊治療費の一部を助成することにより、治療を受ける方の経済的負担の軽減が図れるよう「錦町不妊治療費助成事業」を実施しています。令和7年度までは、一般不妊治療、人工授精、生殖補助医療(特定不妊治療)、男性不妊治療の保険適応分に対する助成を行っていましたが、令和8年度からは、生殖補助医療と併せて実施した先進医療(保険適応外)にも助成を拡大します(令和8年4月1日以降に治療した分から)。
※令和8年度から各様式が変更されています。旧様式でも、令和9年3月31日までは申請可能です。
対象者
(1)法律上の婚姻をしているもの、または、事実婚関係にあること
(2)夫婦ともに申請時において錦町に住所を有していること
(3)他の自治体において申請する治療期間の助成を受けていないこと
(4)一般不妊治療においては、初回申請における治療開始日の妻の年齢が41歳未満であること
(5)生殖補助医療においては、初回申請における治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
助成内容
(1)一般不妊治療:通算15万円を限度とし助成。助成は、初めて申請する治療の開始日における妻の年齢に基づく。
(2)人工授精:夫婦1組につき通算5万円を限度とし助成。助成は、初めて申請する治療の開始日における妻の年齢に基づく。
(3)生殖補助医療:1回の治療につき10万円を限度とし助成。医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、肺胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き助成の対象とする。
(4)男性不妊治療:精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を併せて行った場合は生殖補助医療に上乗せで1回の治療につき10万円を限度に助成。
(5)先進医療:医療保険各法が適応される不妊治療費に加えて実施されて先進医療[保険適応外]は、1回の治療につき5万円を上限とし助成。ただし、令和8年4月1日以降に治療を行ったものに限る。
申請方法
助成を受ける場合は、治療終了後1年以内に申請が必要です。書類の不備等が多くありますので、早めの申請をお願いします。生殖補助医療等で高額になった場合は、高額療養費の給付に該当する場合があります。高額療養費の決定通知は、各保険者から約3か月後に届きますので、その後の申請になります。また、保険者によっては、医療費に関する付加給付がある場合がございますので、通知が届きましたら申請まで保管をし申請時に写しの提出をお願いします。
◆申請様式(治療内容によって受診等証明書の様式は異なります)
必要な添付書類は、様式第1号の申請書兼請求書の裏面に記載していますのでご確認ください。